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| | |交通事故 示談|▲
| 初めて自動車事故に遭い、被害者となってしまったら、どうしたらよいのかわからないと思います。どのようにして、被害者は損害賠償されるのでしょうか。
答えを言うと、被害者は損害賠償の請求を、自分でしなくてならないのです。 自動車事故の被害者になった場合、保険会社や加害者に全てを任せてしまっては、満足して解決することはなかなか難しいでしょう。
被害に遭った立場だからといって、何もしなくても補償される、というわけではありません。 被害者のことを想って、親身になって対応してくれる人も当然いると思います。 しかし、何も言わずに任せていたら、自分の納得のいく補償を受けられずに終わってしまう可能性が高いのです。
被害に遭ったばかりで、精神的にもショックを受けている時期だと思いますが、納得のいく補償を受けるためには、自分から進んで行動をとる必要があるのです。 それでは、十分に被害者が補償を受けるには、どうしたら良いのでしょうか?
まず、損害賠償の妥当な金額を自分で把握する必要があります。 加害者に対して、被害者が事故の損害賠償を受ける際、保険会社が示した額の支払いを受けることがほとんどです。
なぜなら、保険会社から示された金額が、その事故に対して適切な損害賠償額であるかどうか、よくわからない被害者が多いからです。 つまり、ほとんどの被害者は、低すぎない程度の賠償金が貰えれば、それで十分だと考え、示談書や免責証書に押印してしまっているのです。
損害賠償が高額になるような事故の場合は、損害賠償の額を算定するのが、よりわかりづらくなるので、たいていの人が妥当といえる損害賠償額が不明だと思います。 だから、保険会社が言ってきたことを鵜呑みにして、示談してはいけないのです。
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| | |交通事故 示談|▲
| 「自賠責保険」と「任意保険」の大きな違いは、強制的に加入する必要があるか、法律で決められているかどうかです。
自賠責保険は、「強制保険」と呼ばれることもあるように、自動車を運転するには、必ず自賠責保険に加入していなければなりません。
自賠責保険には限度額が定められています。
支払いの限度額は、死亡事故の場合は最高で3,000万円、後遺障害の場合は3,000〜4,000万円、ケガなど負傷した場合は120万円の補償金額となっています。
事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者それぞれに限度額までの補償金が支払われます。
また、保険期間中に何度も利用することになっても、支払われる金額が減ることはありません。
さらに、自賠責保険は人身事故の場合のみ補償され、物損事故の場合は補償されません。
自賠責保険は強制加入ですが、もし加入していない場合は、罰則を受けなくてはなりません。
ただ、自賠責保険だけに加入していても、不十分な点がいくつかあります。
自賠責保険による保険金は、一定の限度額しか支払われません。
実際のところ、死亡事故や後遺障害の場合、自賠責保険の限度額では、十分でないケースがほとんどのようです。
また、負傷した場合には、最高でも120万円しか支払われないので、当然それだけでは不十分だと思います。
自賠責保険とは、自動車事故で相手を死傷させた場合のみ補償する保険です。
そのため、運転者が負傷した場合、物損事故の場合などは、全く補償されないのです。
自賠責保険だけでは補償されない事故は、いつ起こるかわかりません。
だから、それに備えて任意保険へ加入する必要があるのです。
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